傷病手当金

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いい感じに生きる

病気やケガで働けないから給料が出ない…生活のピンチを健康保険が救う

労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする――。 大正11年に制定された健康保険法の第1条 ...

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