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任意継続と国民健康保険どちらが得か?【具体的な数字で解説】

定年退職したり、その後の嘱託期間を終えて会社から完全に離れるにあたり、「健康保険をどのようにするのが得か」というお問い合わせをいただくことがあります。本記事では、具体的な数字を示して、どのような場合にどのようなやり方がお得になるのかを解説します(会社員のケースを想定)。

退職後の健康保険、選択肢は3つ

退職後の健康保険をどうするか、選択肢は以下の3つです。

  1. 家族の扶養に入る
  2. 任意継続
  3. 国民健康保険

家族の扶養に入ることができれば、保険料は家族が払ってくれるので、自分の負担はありません。お得という点では、この方法が一番お得です。ただし、退職後に一定以上の収入があったり、失業保険を受給したりする場合は扶養に入れません。現実には、任意継続と国民健康保険のどちらにするかで迷う、という事例が多いようです。

任意継続や国民健康保険の仕組みについては、以下の記事で解説しています。あわせてご参照ください。

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任意継続は退職時の収入で保険料が変わる

任意継続は、会社員として加入していた健康保険組合(または協会けんぽ)に、退職後も入り続けられる仕組みです。継続できる期間は最長2年間です。人間ドックの費用補助や高額療養費の付加給付などがあったのであれば、同じように退職後も補助等が受けられます。

変わるのは保険料と保険証の番号です。番号はともかくとして、保険料の決まり方は以下のとおりです。

  • 退職時の標準報酬月額が全被保険者の平均以上であれば、全被保険者の平均額×保険料率
  • 退職時の標準報酬月額が全被保険者の平均未満であれば、現在の額×保険料率

健康保険組合によっては、退職時の標準報酬月額が全被保険者の平均以上であっても、退職時の額をベースに保険料を計算するところがあります(そういうやり方も認められています)。この場合は保険料が高くなるため、注意が必要です。事前の説明があると思いますが、気になる方は健保組合に直接確認してみてください。

現役の会社員は、原則として保険料の半分を会社が負担してくれます。任意継続になると会社からは離れていますので、保険料は全額自己負担です。

国民健康保険に扶養の概念はない

国民健康保険は、被用者(雇われている人)ではない人を対象とした健康保険です。こちらはお住まいの自治体ごとに保険料が異なります。前年の所得を基礎に保険料が決まるので、退職前の収入が多かった人の場合、任意継続よりも保険料が高くなりがちです。

もう一つ国民健康保険で注意が必要なのが、扶養の概念がない点です。健保組合や協会けんぽの被扶養者になっていれば、家族を扶養に入れることができ、扶養家族分の保険料の支払いはありません。国民健康保険には扶養の概念がないため、配偶者を扶養家族としていた場合には、世帯で2人分の保険料がかかってきます。

どちらが得かは条件によって異なる

ここから具体的な金額で比較していきます。条件は以下のとおりです。

  • 本人65歳、配偶者62歳
  • 退職時の標準報酬月額が62万円、前年の所得額は800万円
  • 全被保険者の平均標準報酬月額が53万円
  • 在職時の健保は保険料率10%
  • 配偶者は所得ゼロ、扶養家族としていた
  • 東京都世田谷区在住

この場合、退職時の標準報酬月額が全被保険者の平均より高いので、保険料の計算基礎となる標準報酬月額は53万円となります。任意継続を選択すると、在職時と同じ保険料率10%がかかり、毎月の保険料は53,000円です。

在職時には会社が50%負担していたと仮定すると、保険料の自己負担分は31,000円だったので、任意継続することで保険料は上がることになります。

では国民健康保険に切り替えるとどうなるでしょうか。税金・社会保障教育のシミュレーションによれば、1人あたり月額55,000円程度との結果が出ました。国民健康保険は、配偶者の分も別に払う必要がありますから、世帯合計では11万円になります。任意継続の倍以上です。

国民健康保険は自治体ごとに料率が違うので、他の自治体ではもっと高いことも、安いこともあります。

退職した年は任意継続、次の年は国民健康保険という手も

条件を変えれば、結果も変わってきます。以下の条件で計算してみましょう。

  • 退職時の標準報酬月額が24万円、前年の所得額は230万円
  • 全被保険者の平均標準報酬月額が53万円
  • その他は同じ

この場合は、任意継続の保険料は退職時と同じ標準報酬月額24万円が基礎になるため、月額24,000円です。在職時には会社が50%払っていたとすると、自己負担はちょうど倍になります。

国民健康保険にすると、同じ世田谷区ですが保険料の月額は19,000円余という結果でした。世帯では38,000円となって、やはり任意継続の方がお得になります。所得額が年間120万円まで下がると、保険料が世帯で24,000円ほどになり、それ以下であれば任意継続より国民健康保険の方が割安となる計算です。

したがって、前年の所得が高い退職直後は任意継続を選択し、その後の所得が少なければ2年目に国民健康保険に移るという手もあります(そういう人もよく見かけます)。

ここで挙げた事例は、あくまでも条件付きのシミュレーションです。40歳以上の方は、介護保険料もあわせて徴収されます。各種数値も異なるはずですので、実際の保険料等を確認する際は、健保組合や自治体などにお問い合わせください。

国保にはない任意継続のメリット

任意継続よりも国民健康保険の方が保険料が安いとわかっても、すぐに乗り換えるのは早計かもしれません。前述したように、任意継続なら在職時と同様のサービスが受けられるためです。特に大企業の健保組合は補助や付加給付が手厚く、数百万円かかる手術を受けても自己負担は20,000円で済んだなどのケースもあります。国民健康保険には、追加的な給付などはありません。

任意継続か国民健康保険かで迷った時は、保険料だけで決めず、付加サービスを含めて総合的に検討することをおすすめします。

 

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ナラchan

メンズ脱毛コンサルタント、引越しアドバイザー。 プログラマ、マスコミ関係、ネット関係、保険関係を転々として貧相な独居おじさんとなる。 介護脱毛を実施したが微妙。 このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

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